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支援内容について
成年後見人等の仕事は大きく分けて「財産管理」と「身上監護」になります。
財産管理
収支の管理(預貯金の管理、年金・給料の受取、公共料金・税金の支払いなど)、不動産の管理・処分等、重要財産の処分等。また、定期的に家庭裁判所への報告を行います。
身上監護
状況に変化がないか定期的に訪問し生活状況を確認、健康診断等の受診、治療・入院等に対する契約の締結、費用の支払い、福祉施設の入退所に関する契約の締結、費用の支払い、教育・リハビリに関する契約の締結、住居の確保に関する契約の締結、費用支払い等
具体的な利用例について
こんな時に成年後見制度をご利用いただけます。
・預貯金の引き出し等金融機関での手続きが自分ひとりでできない。
・施設への入所やホームヘルパーの利用契約の手続きが自分ひとりでできない。
・必要のない住宅リフォームの契約を結んだり、必要のない高額な布団や健康器具を買ってしまう。
・遠くで暮らしている認知症の親が悪質商法にかからないか心配だ。
・認知症の親の不動産を売却して老人ホームの入所費用にあてたい。
・認知症で寝たきりの親の財産を管理しているが、他の兄弟から疑われている。
後見開始事例
ア 本人の状況:アルツハイマー病
イ 申立人:妻
ウ 成年後見人:申立人
エ 概要:
本人は5年程前から物忘れがひどくなり,勤務先の直属の部下を見ても誰かわからなくなるなど,次第に社会生活を送ることができなくなりました。日常生活においても,家族の判別がつかなくなり,その症状は重くなる一方で回復の見込みはなく,2年前から入院しています。
ある日,本人の弟が突然事故死し,本人が弟の財産を相続することになりました。弟には負債しか残されておらず,困った本人の妻が相続放棄のために,後見開始の審判を申し立てました。
家庭裁判所の審理を経て,本人について後見が開始され,夫の財産管理や身上監護をこれまで事実上担になってきた妻が成年後見人に選任され,妻は相続放棄の手続をしました。
(注)最高裁判所「成年後見関係事件の概況」から
成年後見と任意後見の費用
法定後見の場合は、後見人に支払う報酬は申し立てをした家庭裁判所が決めます。任意後見制度の場合は依頼された方との契約により決まります。
法定後見の場合 | ご本人の資力その他の事情によって、家庭裁判所によって決定され、 ご本人の財産の中から支払われます。 |
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任意後見の場合 | 依頼される方のとの話し合いによって、内容は契約で定めます。 |
法廷後見制度利用までの流れ
1、申立て準備
2、申立て
3、調査・審問・鑑定
4、審判
5、即時抗告
6、審判の確定、登記
7、成年後見人等の支援開始
審理期間について
法定後見制度の申立てをしてから成年後見人等の支援が開始するまでの期間はだいたい1~3か月程度です。ただし、利用する本人の状況や事前準備の状況に応じて期間に差がでます。
私たちの使命
一般社団法人ひろしま成年後見センターは法人として後見人に就任し、司法書士・社会福祉士など、法律・福祉の専門家が知識を活かし、また補完しあい高齢者・障がい者の福祉の充実を図ることを目的として一般社団法人を設立することにしました。私たちは、高齢や心身に障がいを負っても、その人の意思が尊重され、できるかぎり住み慣れた地域で生活や権利が保障され、自分らしく暮し続けることができる社会を実現します。
お問い合わせ先
一般社団法人ひろしま成年後見センター
広島県三原市本郷町南方4972番地
TEL: 0848-60-6055 FAX: 0848-60-6072
MAIL: info@h-kouken.com